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家族葬や一日葬といった小規模な葬儀が主流となり、葬儀にかかるお金は、依然と比較するとかなり抑えられるようになってきました。しかし、葬儀以外でもまだ必要な費用は多く、少しでも負担を減らしたいと思われる方は多いと思います。今回は、国等の公的機関から補助されるお金についての解説をします。実際、ほぼすべての人がもらえるお金もありますが、この制度を知らず損をしている方も多いのではないでしょうか。項目別に整理してみましたので、簡単に少しでも参考になれば幸いです。
葬儀後には、様々な出費がありますが、同時にもらえるお金があることも留意しながら手続きを進めていきましょう。国もしくは健康組合から受給されるものは、以下になりますので、項目ごとに解説していきます。
葬儀に関する遺族の負担を少しでも軽くするため、公的な機関から葬儀費用を受給できる制度があります。給付金の名前は、「葬祭費」「埋葬料」など、違いがありますが、これは、受給する機関によって、名称が異なるためになります。国民健康保険から受給されるものは「葬祭費」、社会保険から受給されるものは「埋葬料」という名目となります。日本の制度として、かならずどちらかの保険に入っているため、日本国民全員が受給対象となります。
申請の窓口ですが、亡くなった方が国民健康保険加入者であれば、加入者住所の市役所・区役所に、けんぽ等の社会保険加入者であれば、加入していた社会保険の窓口もしくは、所属していた会社の人事部門などに相談しながら手続きを進めましょう。受け取れる金額は、市区町村によって多少変わりますが、5万円~10万円が支給されます。なお、埋葬料は、保険加入者の扶養家族が亡くなった際も受け取ることができます。
基本的には誰でも受給される項目になりますが、葬祭費と埋葬料は同時に受け取ることができません。また、一番注意点しなければならない点は、自動的に振り込まれるものではなく、申請が必要ということです。
申請の期限は2年間以内とそれほど急ぐ必要はありませんが、申請を忘れずに早めに手続きを進めていきましょう。
亡くなった方と遺族の条件によっては、遺族年金を受け取ることができます。加入していた保険の種類によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」と種類が異なり、受給条件も違います。詳しい条件は、こちらのサイトで確認することができます。
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
条件や対象、受給される金額は細かく違いはありますが、簡単に説明すると、遺族基礎年金は子どものいる配偶者やもしくは子どもが対象であり、遺族厚生年金は、子どもがいなくても条件を満たせば受け取ることができること、両者とも亡くなった方の条件は家族の生計を支えていたこととなります。
子どもがおらず、かつ遺族厚生年金に入っていない場合は、遺族年金は支給されないことになりますが、以下の条件に当てはまる場合は、死亡一時金を受け取ることができます。
・国民年金加入者が年金を受け取ることなく亡くなった方・厚生年金や共済組合加入者に加入していない方(会社員や公務員ではなく、自営業だったり、退職した方など)・年金を36か月以上納付していた方
納付した期間によって金額が変わりますが、12万円~32万円の幅で支給されます。
また、条件によっては、亡くなった夫が受け取ることができた年金の3/4の額を妻が60~65歳まで受け取ることできる寡婦年金という制度もあり、両方の条件を満たす場合は、どちらかを選択します。条件に関しては各自治体の年金課のホームページなどをチェックすると詳しく記載があります。
ほぼ全員が受け取ることができるもの →葬祭費・埋葬料条件によって受け取ることができるもの →遺族年金・死亡一時金・寡婦年金
葬儀が終わった後は、かなり忙しくなり、調べものをする時間や精神的な余裕がなくなってしまうかもしれません。公的な機関から、受け取れるお金があるということ、焦る必要はありませんが、申請の期限はあるので、時間がある際に受け取っておくこと、くらいを頭に入れておくとよいかと思います。
2022年度版。葬儀に必要なお金について再検証してみました。
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