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また死亡保険金などのお金は、みなし相続財産と呼ばれています。みなし相続財産であれば、非課税分が差し引かれて相続金を受け取ることが可能です。
一方、終身保険でも契約者と受取人が同じで、被保険者が異なっている場合には、一時所得として扱われます。つまり、所得税や住民税が課税されることになるので注意が必要です。契約者と受取人、被保険者が全て異なる人の場合には、贈与税の対象となります。同じ死亡保険金でも契約主体者や対象者によって、課税対象が異なってくるので、一度契約を見直しておくことも大切です。
相続税の計算でポイントとなるのが、誰が相続するのかということです。配偶者と子供が相続するのか、相続するのは子供だけなのかなどの相続人の違いに応じて、計算の仕方も変わってきます。
そして大切なのが、自分が持っている財産を整理することも忘れてはいけません。貯金などの金融資産だけではなく、ゴルフ会員権も相続財産に含まれます。相続財産を計算するときには、貯金などの金融資産、不動産やゴルフ会員権、美術品などをどれだけ自分が所有しているか整理する必要があります。それらの財産に加えて、死亡保険金などのみなし相続財産も相続対象です。それらの相続財産から、借金やローンを差し引いた額を出して、そこから相続人ごとに受け取る財産をもとに相続税を計算することになります。
そして相続財産のうち、非課税対象となるお金には葬儀費用も含まれています。葬儀費用とは、その名の通り、故人の葬儀にかかる諸費用のことを指します。葬儀社に払った費用が非課税の対象となります。ただし、初七日や四十九日、さらには香典返しの費用は非課税の対象とならないので、注意が必要です。
もし課税遺産総額が基礎控除額を下回っていた場合、課税対象にはなりません。つまり相続する財産の額によっては、相続税が必要ないケースもあるのです。また相続税は、相続開始を知った次の日から10か月以内に、税務署に申告書を提出して納付する必要があります。期限までに支払えない場合、延滞税が必要となるケースもあるので注意が必要です。
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