「相続順位」の簡単ガイド

相続人として遺産を受け取る場合の相続順位とは何か?

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相続があった場合には、残された家族が亡くなった人の遺産を引き継ぐというイメージを持っている人は多いでしょう。しかし、財産を受け取る権利がある人の範囲はどこまでか、それらの人の優先順位はどうかという点まではっきりと理解できていない人もいるかもしれません。
まず財産をもらえる範囲の人は、亡くなった人の配偶者、子供、親さらに兄弟姉妹です。それ以外の人は、遺言で指定があったり代襲相続人であったりの一定の場合を除いて、原則として相続人になれないことになっています。
また、もらえる範囲の人であっても遺産分割を受けられないかもしれません。理由は、優先順位が決まっているからです。相続順位とは、文字通り遺産をもらえる順番ということになりますが、配偶者は必ずもらえることになっています。そして子供が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっていて、順位が低い人は遺産をもらう権利がないことを知っておくといいでしょう。

相続順位と法定相続分の基準

相続順位と合わせて、民法上で定められている法定相続分を知っておくことも大切です。法定相続分とは、遺産分割をする場合の分け方の基準、もしくはガイドラインといっていいかもしれません。遺言がなかった場合は、相続人全員で遺産の分割割合を決めて合意することが求められますが、その時のガイドラインとして使われるのが一般的でしょう。
ガイドラインですので、相続人全員が合意できれば法定相続分以外の分割割合で分けることはできます。しかし、合意できず、調停も不調になると審判となります。その時の分割割合は法定相続分に決定してしまうことになるでしょう。
配偶者と子供の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となっています。兄弟姉妹が相続人で配偶者がいる場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。子供や兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分を人数で割った分がそれぞれの割合になるはずです。

既に死亡している場合の代襲相続人

相続順位はシンプルで分かりやすいかもしれませんが、亡くなった人の子供など遺産をもらえる立場にある人が既に死亡している場合は少し難しくなってくるかもしれません。被相続人より早く死亡した人は相続人になることはありません。しかし、早く死亡した人に子供がいる場合、話は変わってきます。それが代襲相続です。
例えば、祖父が亡くなった時点ですでに父親は死亡していた場合、父親の相続人としての権利はその子供に引き継がれることになっています。「代襲」の「襲」は襲名披露の襲で、父親の権利を代わりに襲ぐと考えるといいでしょう。
相続順位を考える場合の注意点は、祖父が被相続人でその唯一の子供である父が死亡していて子がいる場合は、第一順位の子が存在することになる点でしょう。代襲は、直系卑属をたどっていく場合、制限なく何代も下がっていくことができることになっています。但し、兄弟姉妹の代襲は一代限りとされていますので、その違いも知っておくといいでしょう。

最初から相続人ではなくなる相続放棄

相続に関しては放棄も重要なポイントになるでしょう。放棄は、相続が発生した後3か月以内に家庭裁判所に申請することで可能になります。その効果としては、最初から相続人でなかったとみなされることでしょう。そのため、遺贈の場合や死亡保険金のように本来の相続財産には該当しない等一定の場合を除いて、遺産を受け取ることができなくなります。
放棄をした場合、その人の子供は代襲相続人にはなれない点には注意が必要でしょう。最初から関係なかった人の子供は関係ない人という扱いになってしまうのです。
さらに大切なポイントは、放棄によって相続順位が変わる可能性があることでしょう。例えば、第一順位である子供が全員放棄することによって、第二順位の親が遺産分割を受ける権利を繰り上がって得ることになります。相続順位などを考える上では、放棄についても正しい理解をしておくことが大切かもしれません。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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