「自宅しかないとき」の相続の注意点

現物分割では難しい自宅の相続

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亡くなった人の財産は、相続人が引き継ぐことができます。しかし世間では、時にこの財産の分配でトラブルが起きがちです。財産の分割が難しい状況の場合、どのように平等に分配するかが重要なテーマです。おきがちな問題の事例としてあるのが、財産が自宅しかない場合の相続です。
財産を分配するための方法として一般的であるのが、現物分割による方法です。現物分割では、相続の対象となる財産を分割し、分割した財産分をそれぞれ関係者が受け取るというものです。例えば現金であれば、分割し配分が可能です。
しかし自宅などの不動産では、現物分割は困難な場合が多いです。土地を敷地内で分筆できたとしても、建物は分けるわけにはいきません。そのため、現物分割による相続の方法では、問題があるのが分かります。自宅は不動産という性質上、関係者でお互いの権利が衝突してしまい、問題が起きやすい傾向があります。

換価分割の方法で自宅を相続するケース

現物分割による財産の分配が難しい場合、別の手段として考えられるのが、換価分割です。この財産の分け方では、対象となる財産物を売却し金銭に変えた上で、遺言の内容やあるいは遺留分に応じて、関係者が金銭を受け取るというものです。金銭に変えてしまえば、現物分割では難しい自宅の不動産物件も、平等に分けることができます。
ただし、自宅を売却する判断に対し、現実には相続関係者から異論が出る場合も多々あります。自宅が他の住宅に代えられないものであると、その不動団物件を売却し金銭に変えるのは問題が生じます。この理由より、自宅のみが相続財産の場合において、換価分割の方法を採用しても、関係者同士のトラブルが生じる場合があります。
換価分割で円満に相続問題が解決できるケースもある一方で、その相続方法での平等な分割ができない場合に対し、他の手段でトラブル解決を試みなければなりません。

所有権を共同で持つ共有分割で自宅の相続

自宅のみが相続の対象となる財産の場合、分割のトラブルを解決する手段として、共有分割の選択肢があります。不動産を現物分割できず、また売却も難しいのであれば、相続人同士が共有して一つの不動産物件を所有する考え方があります。自宅の所有権を共有して持てば、不動産の価値を損なうことなく財産を平等に受け取る事は可能です。
しかしながら共有分割の場合、自宅の不動産を売却するケースでトラブルが発生しがちです。相続人である共同所有者の一人が自宅売却を希望していたとしても、他の共同所有者が承諾しなければ、対象不動産の売却は難しいです。
そのため、たとえ財産の分割時には円満に事が済んだとしても、自宅を売却すべきかどうかについて、新たに相続人同士の争いの可能性が残ります。共有分割は、不動産における現実的な財産の分け方ではあるものの、それでも全てにおいて相続問題が解決するわけではありません。

自宅相続の現実的な問題解決手段となる代償分割

相続による財産の分割が難しい自宅のような不動産物件は、代償分割の方法で問題が解決する可能性があります。代償分割は、財産の対象となる自宅を誰かが一括して引き継ぎ、その代わりに相続関係者に代価を支払う方法です。
この代償分割による自宅財産の分配方法であれば、不動産物件の価値を維持しつつ、所有権の権利関係もシンプルです。相続財産が自宅のみである場合には、このような方法で分割が行われることが現実的に多いです。
代償分割により自宅の財産を分ける場合には、自宅の所有権を引き継ぐ人物が、相続関係者のための代価の金銭を用意しなければなりません。しかし価値の高い不動産物件である場合、まとまった金銭の用意が難しいことも考えられます。また、自宅の不動産の価値をどのように評価するかで、相続関係者から異論が出るケースは想定する必要があります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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