知っておきたい!「相続財産」になるものとならないもの

相続財産に該当するものは沢山あります

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相続財産に当てはまる財産は非常に多いでです。
祖父母や親が亡くなった時に、どんな財産が相続財産になるのか、そしてその金銭的価値はいくらなのか、ということを理解しておく必要があります。そうしなければ相続額や相続税を計算することができません。そのため、祖父母や親などの被相続人が亡くなった時には相続財産がどれだけあるのかをしっかり把握する必要があります。
相続財産とは、その名の通り、被相続人の一身に属している所有物の全てを指すことが多いです。注意しなければならないのは、被相続人が生前に得た勲章や賞、名誉などは含まないということです。そういう金銭的価値の無い無形のものを除いた、あらゆる財産が含まれます。
一般の人は財産という言葉を耳にすると、現金以外では建物や土地をはじめとする不動産を思い浮かべる人が多いです。しかし、それ以外にも相続財産に当てはまるものは多数存在します。

祭祀財産は相続財産ではありません

相続によって引き継ぐことになった財産は、基本的には全て相続財産となり、相続税を課税する対象とみなされます。しかし、これには例外があります。社会的に共有する価値観で見た時に。課税すべきでないと判断されるものは、課税対象の相続財産にならないことがあります。
例えば、お墓や仏壇、仏具、家系図などの祭祀財産がそれに該当します。もちろん、それらの中には金銭に換算できるものもあります。しかし、金銭的価値があるために引き継ぐのではなく、被相続人をはじめとした先祖を大切にするための物であるとみなされるのです。お墓や家系図は金銭に置き換えて考えるより、思い出的な価値や歴史的な価値が大きいので、他の財産とは別に考えられているともいえます。このように祭祀財産は先祖の祭祀を保護する目的で引き継ぐため、慣習的に課税対象の相続財産とはしないことになっています。
それと同様の理由で香典や弔慰金も課税対象の相続財産とはみなされません。

相続財産は金銭的価値に換算して考えます

現金や不動産以外だけでなく、預金や貯金も相続財産になります。また、金銀などの貴金属やダイヤモンドなどの宝石類が相続財産に該当することを知っている人も多いです。その他にも、絵画や陶器などの骨董品も該当しますし、株をはじめとした証券やリゾート施設を利用する権利などの金銭的価値のある無形の財産も該当します。忘れがちのは日常生活で使用している物品です。例えば、机や自転車など、お金に換算できるものはどれでも該当するのです。
相続する時は、その対象物の金銭的価値が重要になります。それによって相続税が決まるからです。預金や貯金であれば、その額がそのまま金銭的価値になるので分かりやすいです。
しかし、ゴルフの会員権などは金銭的価値がはっきりと決まっていないことが多いです。その場合は、慣習的な方法で金銭的価値を決めることがあります。ゴルフの会員権であれば、購入金額の7割程度の額に換算して考えることが多いです。

相続手続きの前に相続財産にならないものを確認しておきましょう

前述の祭祀財産の他にも、相続税をかけずに相続できる財産もあります。それは残された人の生活を保障するためのものです。
例えば、亡くなったのが夫で、残されたのは専業主婦の妻と子供だけの場合、妻と子供は今後生活をしていくのが困難になります。生活するには、夫の生命保険の保険金や勤務先から支払われる死亡退職金を有効に使う必要があります。それにも関わらず、保険金や死亡退職金を課税対象とみなして、多額の相続税を徴収してしまうと、残された家族は生活ができなくなってしまいます。そのため、保険金や死亡退職金の全額を課税対象にすることはありません。残された家族の生活に支障がないようにするため、部分的に課税対象から外すことになっているのです。これにより、全てではありませんが、部分的に非課税の財産として相続できます。
このように非課税になる財産は法律で決められているので、相続の手続きを始める前に確認しておくことが大切です。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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