知っておきたい!教育資金の一括贈与とは?

教育資金の一括贈与とは?そのメリットは?

知っておきたい!教育資金の一括贈与とは? class=
平成25年4月1日から始まった教育資金の一括贈与という制度、これは孫などの直系尊属へ学校の授業料などの名目で贈与された教育資金が非課税になるというものです。
通常の暦年贈与であれば、金額に応じて贈与税を支払う必要が生じます。教育資金の一括贈与で認められている枠いっぱいの金額を暦年贈与した場合、実に30%超の税率がかかってくることになるため、相続税対策において多大なメリットがあるとされ人気を集めています。また、通常の暦年贈与との併用も可能であるため、別途110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、贈与にかかる税金の限度枠を押し広げることができるというメリットもあります。
さらに金融機関の視点から見た場合、個人資産としては巨額の資金を囲い込むことができ、人気を集めている制度で多くの取引数も見込めることから、教育資金の一括贈与は十分推進するに値する制度として珍重されています。そのため、贈与にかかる手数料を無料にするなど、利用者にとって利便性が高いサービスが打ち出されているというメリットもあります。

教育資金の一括贈与が使える条件は?

教育資金の一括贈与を活用すれば、誰でもいくらでも非課税でお金を贈与できるというわけではありません。
まず、贈与対象は30歳未満の直系尊属に限られます。申請に当たっては、明確に続柄を証明できる書類が必要になります。
また、贈与する金額は受贈者1人につき1500万円までに限られます。これを超える金額分については贈与税が賦課されるので、注意が必要です。
特に重要な条件として、一括贈与される資金が明確に受贈者の教育の使途に利用されるものでなければなりません。資金が利用された場合、それが教育目的であったかどうかを明確にする証拠書類がいり、それを資金を管理する金融機関を通して所管の税務署に提出する必要があります。教育資金以外を目的とした贈与に関しても直系尊属であれば500万円までは非課税と認められていますが、これを超える金額であった場合は一般的な贈与と同じ税金が課せられることになります。

教育資金の一括贈与で使いきれずに残った資金は?

教育資金の一括贈与を受ける受贈者は、30歳未満であることが条件の一つであることは上述の通りですが、贈与した資金を受贈者が30歳までに使いきれなかった場合、その残額は一般贈与と同じ扱いとなり、その額に応じて贈与税が賦課されることになります。
1500万円を大学の入学金や授業料のみで使い切るのはなかなか大変です。使い残しを生じさせて贈与税を賦課されないようにするためには、受贈者の年齢が低い時期から一括贈与を行い、コツコツと使っていくようにするのが効率的です。
受贈者が未成年のうちは、親などが代理人となって払い出しの申請を行うことになります。もし教育資金が1500万円を超えそうな見通しがついた場合、暦年贈与の非課税枠110万円を毎年積み立てるように贈与していくことで、無駄が生じる危険性を減らすこともできます。
また非常に残念なケースですが、受贈者が30歳未満で亡くなった場合、残った資産については贈与税は課さないようにも決められています。

教育資金の一括贈与の注意点

教育資金の一括贈与に関しては、教育の使途で使うという条件があることから、注意しなければならない点がいくつかあります。
まず、教育目的で資金が活用されたのかどうかを証明する領収書が必要だという点です。平成28年1月1日より制度が一部簡略化され、1回の拠出が1万円以下だった場合、および1年の支払い合計金額が24万円に達するものまでに関しては内訳を記した明細書で申請が可能になりました。しかし、それ以外では領収書提出が義務付けられています。また、領収書も受贈者本人ではなく、資金を管理する指導者の名前が必要になるという点も把握しておかなければなりません。
教育資金の一括贈与制度は一度申請可能期間が延長されたものの、現在のところその期間は平成31年3月31日までに限られています。再延長がはかられる可能性もありますが、受贈者の教育プランと贈与者の保有資産に応じて、できうる限り早めに申請を行うようにするのが制度を有効活用するに当たって最も重要だと言えるでしょう。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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