【相続の疑問】遺言書の中身には絶対に従わなくてはならないか?

原則は、遺言書の内容に従う

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故人が亡くなった後で効力を発揮する遺言書。実は、遺言書の作成方式や書き方、項目は自由に取り決めができるというわけではなく、厳粛に民法によって定められています。
そしてその方式に従って、適切に作成された遺言書の場合、相続人たちは原則としてその内容に従う必要があります。例えば、法的には相続人として認められない第三者へ、遺産を残すことが可能になります。こういったケースは珍しくなく、「生前にお世話になった相手に、恩返しとしてお金を渡したい」という故人の遺志として認められるようになるのです。
それでは、故人がなんらかの理由から「特定の人物だけに遺産を残す」という遺言書を残していた場合、その内容には必ず従わねばならないのでしょうか。法律上は少なからず遺産を得られる立場にあっても、故人と折り合いが悪かったために、一切の権利を得られないとすると大変です。実は特定のケースに該当する場合は、必ずしも遺言に従う必要はありません。

例外その1【遺留分】

特定の法定相続人や、法定相続人以外の人に全財産を残す、という遺言書が作成されてしまった場合は、「遺留分減殺請求権」という権利を行使することができます。
遺留分とは、法律で認められた相続する遺産の割合のことを示します。相続人が故人とどのような関係性であったかによって割合は変わりますが、例えば「配偶者と子供が相続人」だった場合は「それぞれ四分の一」の財産が遺留分として認められます。つまり、仮に「全財産を相続人でもない第三者に残す」という遺言があったとしても、相続人である配偶者と子供が遺留分減殺請求権を行使した場合、「全財産の四分の一」を二人それぞれに分配する必要があり、相続の相手として指定された人が受け取れるのは「全財産の二分の一」となります。
なお、該当するのは直系の家族、つまりは配偶者や子、孫といった立場の親族のみであり、個人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないので注意が必要です。

例外その2【相続人全員の合意で遺産分割】

遺留分が確保されてはいるものの、遺言に異論があるという場合も考えられます。例えば、「配偶者に土地家屋、子供には現金で遺産をのこす」とする遺言書が作成されていたものの、その分配では不都合が生じてしまう状況へと変化することがあり得ます。
このような場合も、遺言書を絶対のものとして従う必要があるかと言うと、そうではありません。例外として、遺言書とは異なる遺産の分割方法に対し、「全ての相続人の同意」と「遺言執行者の同意」が揃った場合は、遺言書に従う必要はなくなります。
この遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現させるために、公的な各種手続きなどを進めていく担当者のことを示します。遺言書で指名することが可能ですが、家庭裁判所で選任手続きを行えば選任して貰うことができます。血縁者などである必要はなく、むしろ法的な知識や対応経験のある、弁護士や司法書士などが選ばれる方が、スムースに行くと考えられます。
そして、「相続人でもないのに遺言に口出しをするのか」と感じる人がいるかもしれませんが、遺言執行者は遺言書に従った遺産分配がその責務です。遺言書とは異なる遺産分割を行うとなると、責務の関係上、同意が欠かせないのです。

円満な遺言書の執行のために

故人が亡くなった後の遺産の相続においては、なかなか円満に物事が進まない傾向にあります。「家族が亡くなって、お金に執着するのはちょっと…」と控えめに考えてしまう人も少なくないでしょう。
できれば遺言書を書く際には、相続人となる家族とその分割方法について話し合いをしておくと良いでしょう。そういったことが難しい場合や、突然の訃報に備えるためには、公正証書遺言書の作成をしておくと更に安心です。
遺言書には複数の方式がありますが、その中でも公正証書方式は、二人以上の証人の立ち合いが必要な上、原本が公証役場に保存されることで偽造などの不安もなくなります。手続きには時間や費用がかかるものの、死後になって余計なトラブルを招かずに済みます。
また、遺言書を受け取った側は、分配に不満や問題を抱えた場合は、弁護士などの専門家に対処を依頼することがおすすめです。法律や手続きに詳しい人物が介入することで、余計な作業やいさかいを防止でき、円滑に相続を済ませることが可能になるからです。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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