知っていますか?【定年退職後の確定申告は必要?】

定年退職後に確定申告が不要な場合とは?

知っていますか?【定年退職後の確定申告は必要?】 class=
会社員の場合、在職中は会社が所得税の計算、納税などの手続きをすべて行ってくれるために、基本的に確定申告は必要ありません。しかし、退職した年は所得税がまだ精算されていないため、確定申告が必要となります。
その後は、収入がない場合は確定申告は不要となります。
年金を受給している方も、以下の二つの条件を満たす場合は、確定申告は不要となります。
一つ目の条件は、『公的年金などの収入、その合計金額が400万円以下である場合』です。公的年金の平均的な受給額が250万~300万なので、多くのの年金受給者は該当しているでしょう。
二つ目の条件は、『公的年金などにかかる、雑所得以外の各種所得金額が20万円以下である場合』です。ここでいう『雑所得以外の各種所得金額』とは、給与所得、個人年金、原稿料、株式や出資の配当、生命保険の満期返戻金などになります。これらの所得が20万円以下なら、確定申告は不要となります。

定年退職後に確定申告が必要な場合は?

退職した年は、所得税がまだ精算されていないため、確定申告を行う必要があります。
『公的年金などの収入、その合計金額が400万円を超える場合』、『公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合』も、確定申告が必要となります。
年度の途中に退職した場合、所得税は1/1~12/31の期間内に発生した所得にかかります。途中で退職した場合は、年末調整が行えないために、納税した額と納税すべき額がズレてしまいます。この場合、確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってきます。
退職金をもらったが、退職の際『退職所得の受給に関する申告書』を出していない場合、退職金は退職所得と呼ばれ、所得税とは別に計算されます。確定申告で、退職控除額の計算を行うことで、退職金にかかる税金を減らすことが出来ます。
医療費の支払いが多い場合や、災害に巻き込まれた場合は還付の可能性がありますので、確定申告を行った方が良いでしょう。
社会保険料、生命保険料などを支払った場合も、確定申告を行えば、税金が戻ってくる事があります。

年度の途中での定年退職の注意点

会社に勤めている場合、所得税は、毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。ただし、この源泉徴収は概算で行うために、年度の途中に定年退職すると、納めるべき税と、納めた税の間に過不足が発生してしまいます。
年の途中に退職した場合でも、同じ年に就職した場合は、前の会社の分と併せて新しい会社が年末調整を行うので、税の納め過ぎは是正されます。しかし、再就職しない場合は、年末調整が行われないので、税は納めすぎたままとなります。
この場合、確定申告を行えば、所得税が還付される可能性があります。
年の途中で退職した場合は、年の所得も少なくなるために、社会保険料控除や扶養控除等が還付される可能性もありますので、確定申告を行いましょう。
この申告は、翌年以降5年以内であれば行うことが出来ます。その際には退職先から交付される源泉徴収票が必要となります。この源泉徴収票の発行は義務ですので、もし発行されない場合は税務署に相談しましょう。

退職金の申告がしっかりとされているかも注意

退職した際、『退職所得の受給に関する申告書』を提出している人は、会社が所得税を計算し、退職金から正規の所得税の額で源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません。ほとんどの場合、退職の際にこの手続きが行われるので、確定申告の必要は無いでしょう。
ただし、『退職所得の受給に関する申告書』提出していない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。なぜなら、確定申告をしなければ、退職金に対する控除を受けられないからです。
退職所得は、退職後の生活保障のための資金と考えられているので、控除を受けることが出来ます。控除が受けられない場合にかかる所得税は一律20%なので、退職所得控除を受ければ、ほぼ間違いなく、納める所得税の額が減ります。ですから、『退職所得の受給に関する申告書』を出していない方は、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
退職控除額の計算は、勤続年数20年以下の場合は、『40万円×勤続年数』、勤続年数20年越えの場合は、『「800万円+70万円×(勤続年数-20年)』となります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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