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確定拠出年金には、個人が自分の意思で加入して、自分で掛金を支払う「個人型」と、企業が従業員のための制度として導入して、掛金を拠出したり、企業・従業員の双方が掛金を支払うことになる「企業型」のふたつのパターンがあります。
確定拠出年金は、毎月定まった掛け金を、預貯金・投資信託・変額保険などの、いくつかの金融商品の中から選んで(あるいは分散して)投資し、元本と共に運用益を積み立てていく年金制度です。
毎月の掛け金の投資や運用はすべて自己責任で行なうのですが、それが成功した場合には、投資額よりずっと多額の利益を手にすることができます。
しかも確定拠出年金のシステムは、通常の投資に比べて税制面で非常に有利になっています。 確定拠出年金(個人型)の掛金額は全額控除対象所得になっていて、所得税が大幅に減額になります。
おまけに確定拠出年金の運用益には、通常の預貯金や金融商品のように、20%の税金がかかることもありません。 得られた利息や配当などリターンのすべてを再投資して、自らの年金原資を最大限に増やしていくことが可能となります。
また、確定拠出年金はあくまでも老齢年金の一部なので、最低でも60歳になるまでは、資金をおろすことはできません。 30代や40代の半ばで急に大金が必要になったとしても、残念ながら確定拠出年金は途中で解約することができるシステムにはなっていないのです。
また、会社を転勤したり退職したりする際には、確定拠出年金の資産は原則個人で移管することができますが、この面でもいくらかの制限があります。
中心となるのは、老齢給付金です。 これは加入者が60歳に到達した場合(65歳まで引き上げ可能です)に、5年以上20年以下の有期年金、終身年金、あるいは一時金として、支給されます。 年金の支給のためには、運営管理機関に自ら請求をする必要があります。 加入者が支給の請求をしないまま70歳に達したときは、運営管理期間が支給の裁定を自動的に行います。
確定拠出年金の老齢年金は、死亡時(死亡一時金が支給されます)のほか、障害給付金の受給権者となったとき受給権が無くなります。 障害給付金とは、加入者(であった者)が傷病により、障害基礎年金の受給など所定の障害の程度に該当するに至った場合に、5年以上の有期あるいは終身年金を受け取ることができるものです。 この場合も老齢給付金と同じで、運営管理機関に請求を行う必要があります。
もちろん確定拠出年金は、たとえ終身の年金だったとしても、個人が蓄積した資産がなくなった時点で支給が終了します。
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