【老後に備えて】国民年金を増やす方法は?

国民年金は全国民に納入の義務

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国民年金は、原則、自営業者など(第一号被保険者)が入る年金制度です。フルタイムで勤めている人はあまり意識することはないでしょうが、厚生年金と同時に国民年金も払っており、毎月の給料から引き落とされています。(第二号被保険者。費用は雇用主と折半で払うことになります。)また第二号被保険者の配偶者、つまりサラリーマンの妻(被扶養者の場合)は、自動的に国民年金の被保険者(第三号被保険者)になります。この場合、第三号被保険者の負担は特にありません。
国民すべてが支払う義務のあるのが国民年金です。しかし、満期まで満額の年金を納めても、2016年現在、月8万円程度です。厚生年金などの上積みがあるサラリーマンを除いて、ひとり月8万円では、満足な生活を送ることができません。
特に、老齢基礎年金(国民年金)しか老後の収入が得られない第一号被保険者の人は、どうにかして国民年金を増やす方法を考える必要があります。

国民年金を増やす王道は、国民年金基金です

国民年金だけを払っている第一号被保険者には、年金の上積みを図るためには、健康でバリバリ働いているうちに、国民年金基金に加入しておくべきでしょう。国民年金の費用とは別に、余分な費用を支払わなければならないわけですが、65歳になって年金受給資格ができたときに、月額約8万円の老齢基礎年金の他に、それまでに払った費用に見合うだけの年金を、国民年金基金から受け取ることができます。
国民年金基金の組織は、厚生大臣(当時)の認可を受けた公的な法人で、「地域型」と「職能型」の2種類のタイプに分かれています。
「地域型基金」は、全国47都道府県にひとつづつ設置されており、加入を希望する人は、自分の住んでいる地域の「地域型基金」に加入することになります。
一方「職能型基金」は25の職業別に全国にひとつずつ設立された基金であり、加入する人は自分の働いている職業が設立している「職能型基金」に加入することになるます。
「地域型基金」と「職能型基金」は同時に加入することができません。国民年金基金に加入を希望している人は、必ずどちらかひとつを選んで加入する必要があります。

付加年金という制度もあります

国民年金の受け取る額を増やす方法として、国民年金基金の他に、付加年金という手段もあります。
付加年金を受け取るには、国民年金の他に、毎月400円を払わなければなりません。最終的に受け取ることのできる年金額は掛けた月数×200円です。年金受領開始後2年間で、払った掛け金の同額の金額を受け取り、それ以降は生涯に渡って、老齢基礎年金(国民年金)に加えて、余分なお金を受け取り続けることができるという、なかなかすぐれた制度です。
ただし、この付加年金は、かならず老齢基礎年金とセットで支給されることになります。何かの事情で国民年金の受給資格を満たせなかったときは、付加年金を払っていたとしても、付加年金の受給資格も発生しないので、注意が必要です。
この付加年金制度に加入できるのは、国民年金第一号被保険者のみです。また、前述の国民年金基金に加入している人は、同時に付加年金制度を利用することはできません。

老齢基礎年金を受け取るのを遅くするという、手段もあります

老齢基礎年金の受給資格ができても、まだ現役でバリバリ働いていて、年金は当分必要がない、という方の場合、老齢基礎年金の受給の申請を行わないで、支給開始年齢を遅くすると、受給を遅くした期間に応じて、受け取る年金額も増加します。
老齢基礎年金の繰り下げには、いくつかの注意点があります。65歳に達した日から66歳に達するまでの間に、遺族年金などの他の年金の受給資格ができたときは、繰り下げ受給はできません。また、同時に厚生年金や共済年金を受給する資格を有している第二号被保険者の場合、厚生年金などの受給もあわせて繰り下げないといけません。ただし、60歳から65歳までの間に受け取れる厚生年金は、全く別種類の年金なので、繰り下げ受給を予定している方も安心して受け取ることができます。
老齢基礎年金の繰り下げ支給によって受給金額が増加するのは、70歳になるまでです。70歳以降まで受給開始を遅らせても、70歳時点の受給額が適用されることになります。70歳時点まで受給を遅くすると、約40%年金額が増加します。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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