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例えば、一定の病気で長期療養をしている場合など、回復の見込みがある人にも支給されることがあります。 さらに、条件次第では仕事をしていても障害年金を受給できる場合もありますので、思い当たることがある場合には、一度自分が受給できるのかを調べておくとよいでしょう。
基本的には、日常生活や仕事に大きな支障があると医師に診断されれば、しかるべき手続きを取ったのちに障害年金を受け取れるようになりますので、医師に確認するのもおすすめです。
ただし、国民年金に加入している人は受け取れず、厚生年金に入っている会社員、共済年金に入っている公務員に限られます。 仕事はおろか、日常生活が困難になる障害等級1・2級の場合のみ、国民年金でも障害年金の需給が可能です。 ただし、同じ等級の場合、やはり国民年金よりも厚生年金や共済年金の方が高額の支給になります。
また、厚生年金に加入している場合には、仕事に大きな制限がある3級に満たない場合でも、傷害手当金が支給されます。 こちらは年金とは異なり、1回限りの支給です。
3級の場合、日常生活は支障がないものの、仕事が大幅に制限される人になりますので、障害手帳までは発行されません。 その代り、がんによる長期療養や糖尿病、関節リウマチ、白内障、メニエール病、慢性気管支炎などの身近な病気でも支給対象とされる可能性があります。
上記の通り、完治するまでの間、仕事に著しく制限がある場合に限られていますし、そのほかにも障害年金を受給するための条件は大きく分けて3つほどありますが、会社員や公務員であれば比較的クリアしやすいものばかりです。 医師の方から障害年金についてのアドバイスをされることはほとんどありませんので、自分から病院で確認してみる必要があります。
まず、初診日に公的年金に加入している必要があります。 ただし、未成年者や年金生活者など、被保険者期間から外れている年齢の人は、支給の対象になります。
次に、一定期間保険料を納付しているかという条件があります。 初診日には年金に加入していても、それまでにほとんど年金を納めていないという人は、障害年金を受けることはできません。 具体的には、初診日を含む月の前々月までで、免除や猶予期間を含んだ保険料を支払った期間が3分の2以上あるか、初診日に65歳未満で、初診付きの前々月までの1年間、保険料の未納がないことのいずれかをクリアしていればよいとされています。
最後に、初診日から1年半後の障害認定日に、一定の障害の状態にあることが必要です。 ここで障害等級の1~3級に当てはまるのかを判断しますが、医師の診断書を元に認定されますので、きちんと取得しておきましょう。 つまり、障害年金を受給できるのは、初診日から1年6カ月経過してからという事です(一部障害の状態が継続することが明らかな場合を除く)。
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