要介護認定・要支援認定を受けている方の引越しは?【手続きや注意点まとめ】

要介護認定・要支援認定とは?

要介護認定・要支援認定を受けている方の引越しは?【手続きや注意点まとめ】 class=
介護保険法により、介護保険の給付金を受け取るに際しては、市町村において要介護認定または要支援認定を受けなければならないことになっています。介護保険は、市町村が保険者になるため、要介護または要支援の対象になるか、どの程度の要介護または要支援になるか、これらの審査を市町村が行ないます。認定のための基礎資料は、市町村の調査員が被保険者宅(または入院先の病院など)に訪問して行なった認定調査結果と、担当医師に記入依頼した主治医意見書との2つからなります。
要介護と要支援との区別は、症状の重さによる区別で、軽度の要支援は2段階に細分され、重度の要介護は5段階に細分されるため、全部で7段階の支給限度額になります。この7段階は、介護に要する時間を基準に判定され、「要支援1」から「要介護5」の各段階になります。
なお、介護保険それ自体は、国民健康保険などの公的健康保険とセットになっていて、所定年齢の40歳以上になれば、健康保険料に組み込まれて徴収されることになっています。

要介護認定・要支援認定の引き継ぎを検討すべきケース

本人の引っ越しであれ、子供が親を呼び寄せて同居する引っ越しであれ、被保険者が現住所とは異なる市町村に引っ越す場合、保険者である市町村が変わるため、所定の手続きが必要になります。要介護認定であれ要支援認定であれ、市町村が介護保険の認定機関になりますので、市町村をまたぐ引っ越しの場合、原則的には再認定を受ける必要があるわけですが、必要な手続きを期限内に行なうことで、認定での面倒な手続きが省略され、すみやかに介護保険の引き継ぎが行われます。
介護保険は、市町村が保険者となっていますが、都道府県が背後で支援し、さらに国が背後で支援する形になっていますので、このような引き継ぎが可能です。一つの市町村が単独で介護保険を支えているわけではありません。
介護保険の引き継ぎの基本は、旧住所の市町村での転出に関する各種届け入れと、新住所の市町村での転入に関する各種届け入れとからなります。

要介護認定・要支援認定を引き継ぐ為の具体的な手続きは?

要介護認定または要支援認定を受けた介護保険の被保険者は、その認定を引越し先の市町村に引き継いでもらうためには、住民票を移す手続き以外に、「介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)」を旧住所の市町村から交付を受け、これを新住所の市町村に14日以内に提出しなければなりません。この手続きによって、同じレベルの認定が新住所の市町村でも、すみやかに受けられます。
転出元の市町村での具体的手続きとしては、介護保険担当課に対し、介護保険の被保険者証を添えて「資格喪失の届出」を行うことで、「介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)」が交付されることになります。
転出先の市町村での具体的手続きとしては、転入日から14日以内に、「介護保険受給資格者証明書(被保険者の転出に係る受給資格者証明書)」を添えて、新たな被保険者証の交付を受けます。ただし、即日交付はされず後日郵送になることがあり、この場合、一時的に使用する資格者証または認定通知書を受け取ります。

要介護認定・要支援認定を受けている方の引越業者の選び方

要介護認定や要支援認定を受けている方の引っ越しとなると、普通の引っ越しと多少違う要素も入ってきます。例えば、介護用品や酸素ボンベなどの医療器具の移動も必要になり、特別な配慮が必要になることがあります。単純な家具の移動で済まない場合、事前の調査や計画が必要です。
引越業者にもよりますが、引越業者の提案する各種引っ越しプランの中には、荷造りから荷解きまで一貫したサービスで対応するプランもあります。引っ越しプランに関しては、充分に業者と相談し、具体的にどんなサービスが可能かを聞き出し、安心して任せられる業者を選ぶことにします。
なお、実際の引っ越しでは、事前準備として、用済みのため廃棄するもの、リサイクル業者に買い取ってもらうもの、そのまま新居に移動させるもの、これらを区分しなければなりません。引っ越し業者と引越しプランを打ち合わせする段階では、この区分が終わっていないと、具体的に詰めた話ができませんので、早めに決めておくことが大事です。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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