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自身が購入された土地にお墓を建てられる場合でも、その土地の登記上の地目が墓地になっている場合は固定資産税が不要になります。法律によって固定資産税から除外されているからです。
お墓を求める際には、永代使用権を寺院墓地、公営墓地、霊園などから購入します。すると、購入した永代使用権を持つ土地にお墓を建て、代々子孫が使用できるお墓を手に入れる事が可能です。しかし、年間管理料などを毎年支払う必要があり、支払いが無い場合はお墓も撤去されます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している固定資産にかかる税金になります。また、市町村が税額の計算を自動的に行い、4月頃に納付書が自動的に送付されてきます。さらに、納付は4期に分かれていますが、年度の途中で所有する固定資産を他者に売却した場合にも、固定資産税の還付などはありません。
固定資産税の納付を延滞した場合には延滞金が発生してしまいますので、納付期限までにしっかりと支払いをする必要があります。しかし、固定資産の所有者の条件などによっては、猶予や減免が受けられる場合もあります。固定資産を所有している間は、毎年固定資産税の支払いが必要です。 お墓は固定資産税から除外されているので、この毎年の支払いが不要となります。
相続される際には税金がかかりませんので、特別に費用を準備する必要はありません。通常、年間管理料は1年分をまとめて支払います。支払いが滞った場合は、撤去されてしまいますので注意しましょう。万が一撤去されてしまった場合は、ご遺骨は合祀される事になります。
通常、年間管理料などの支払いが滞り契約者と連絡がつかない場合などには、お寺や自治体がお墓を撤去する1年前までに埋葬されている方の名前を官報に公告する法律義務があります。
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