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公証人は市民の財産や生活を守り、公正・中立な立場でトラブルにならないように活躍をする人です。弁護士・裁判官・検察官や司法書士・法務局長など、長年法律に関わってきた人たちの中から法務大臣が任命します。
遺言書の書き方には通常3つのパターンがあります。
1つ目は自筆証書遺言で、遺言者が書式にのっとり自筆で記入し印を押すもので、一番簡単な方法です。
2つ目は公正証書遺言で、公証人が遺言者から内容を聞き、遺言書を作成して保管するもので、効力の確実性という点では優れています。
3つ目は秘密証書遺言で、遺言者が自筆押印をしたものを公証人に渡し、所定の処理をしてもらうというものです。
公証証書は公証人に口頭で伝え筆記してもらう形なので、筆記が難しい方でも遺言を残すことができます。また遺言の趣旨を公証人に伝えることで文面にしてもらえるので、遺言の内容も自分の意志に沿ったものができあがります。さらに自分が死んだ後に、どのように手続きを進めていくかなども話し合って決めることができます。
公証証書は、作成の段階で厳しい審査を受けたものを公証人が確認します。したがって遺言内容を実行する時に、すぐに手続きを勧められるので、相続人の手間や費用を抑えることができます。
公証証書の原本は、公証人の管理のもと公証役場に保管されるので、偽造を防止することができます。
公証役場は各地方の法務局に属しているので、まずは法務局のホームページで調べ自分の住んでいる場所や職場などから近い公証役場を調べる必要があります。
公証人には管轄があり、職務執行ができるのは所属する法務局または地方法務局の管轄となります。ですから管轄外で職務を行うことはできませんし、行った場合は無効になります。ただ依頼をする人には管轄がありません。東京に住む人が埼玉の公証人に遺言書を作成してもらうことはできますが、東京に住む人が埼玉の公証人に東京で遺言書を作成してもらうことはできません。
一方依頼主は、地元の公証人役場でなくても東京や北海道どのエリアの公証役場を利用しても構いません。
たまたま知り合いや信頼が置ける公証人が他県にいるなどの場合は、地元の公証役場以外を利用する方もいるでしょう。ただ距離が離れると時間も交通費もかかり、遺言を実行する際も相続人にも同じように時間と費用がかかってしまいます。できるならば、地元の公証人役場を利用する方が便利だといえます。
さらに地元の公証役場を利用するメリットとして、普段から交渉などで地元の公的機関や金融機関の雰囲気がよくわかっているので、対応がスムーズに進むということが挙げられます。
参考サイト: 全国の公証役場一覧
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