知っておきたい!介護保険における「住宅改修費」の助成について

介護保険内で住宅改修するには限度がある

知っておきたい!介護保険における「住宅改修費」の助成について class=
高齢者が、要介護状態となり、住宅改修が必要となることは少なくありません。しかし、実際どこをどのように住宅改修することで住みやすくなるのか介護者もわからないことが多く、建築業者が実際に住宅を見て検討します。

建築業者の中では、今では介護の専門的な知識を持っている人も多く、要介護者にとっても家族にとっても住みやすい住宅を提供してくれます。しかし、要介護者および家族が気になるところは、住宅改修費になります。国からの援助でどこまでできるのか、また自己負担金がいくらなのかということを知ったうえで、住宅改修に望みたい人は少なくないのではないでしょうか。

また、これから先要介護者がさらに動けなくなった時のことを考え、家全体をバリアフリーにしたいと考える人も少なくありません。そのため、現段階でどの程度の住宅改修が必要であり、またこれから先を考えたときどこまで行うことが良いのか、業者とケアマネージャーと一緒に検討していくことが重要となります。

住宅改修費用の助成には上限があり自己負担の発生の可能性がある

住宅改修を行うに当たり、住宅改修費の助成には上限があります。住宅改修の支給限度基準額が20万円であり、助成金は18万円までが上限となっており、自己負担は一割の2万円ということになります。手すりなどのちょっとした住宅改修であれば、住宅改修支給限度基準額内で実施も可能となりますが、家全体の住宅改修となると実費負担が出てしまいます。

そのため、支給限度基準額内で収めるには、最低限の住宅改修でなければ、自己負担が発生し費用を支払わなければならなくなります。自己負担がいくらまで支払うことが可能なのか、あらかじめ家族内でも検討し見積もりを提起してもらうことが重要となります。また、あれもこれもと住宅改修を行うのではなく、今必要な手すりやトイレの洋式化などを一番に検討していくことが重要となります。

住宅改修は介護度が3段階アップした場合に、再度住宅改修費の助成対象となります。そのため、住宅改修を行う際、要介護度が2以下であれば今必要な場所の住宅改修を行うことをお勧めします。

要介護状態の高齢者はすべてが住宅改修の対象者

住宅改修費の助成を受けることができる対象者は、要介護状態の高齢者すべてとなります。そのため、要支援1・2、要介護1~5までの高齢者が対象となり、さらに要介護が3段階アップした際には、再度住宅改修の助成を受けることができることからも、要介護状態となった段階で住宅改修を行うことが重要となります。

要介護状態が3段階アップするということは、そう簡単にあることではなく、要介護1~2で住宅改修を行い、要介護4~5で再度住宅改修を行うということになります。

要介護1~2の時、高齢者は独歩で歩くことができ、身の回りのことは軽度の介護で行うことができます。そのため、家族の負担も少なく住宅改修も、する必要があるかどうかも悩む程度の介護状態となります。

逆に、要介護4~5となると、寝たきり状態であり、介護を常に必要とする状態となります。そのため、ベッド上での生活をすることが多いほか、排泄に関しても自分で行うことができない状態のことが多いです。

住宅改修は、住宅すべてが対象なわけではない

要介護状態となり、住宅改修を行う際に、住宅のすべてが対象なわけではありません。住宅改修の対象は、あくまでも要介護者が使用する場所となるため、要介護者が使用しない場所などは対象外となります。

このように、住宅改修を行うためには一定の条件があり、その条件に当てはまらない場所には住宅改修を行うことができません。そのため、要介護状態の高齢者が、住宅の中でどのような動きをしており、なおかつどのように住宅改修することで快適な生活を送ることができるのかということが、重要なポイントとなります。

そのため、介護者にとって介護しやすい住宅へというよりは、要介護者にとって過ごしやすい住宅へ変化していくことを理解することが重要です。また、その中で、今生活している要介護状態の高齢者の立場や状態に合わせた、住宅改修を検討していくことが重要となります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
あわせて読みたい