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しかし、担当の医師が簡単に判断して延命措置を終わらせれば、医師が殺人罪に問われることにもなり、患者本人の意思確認の方法が問題となりました。生前に本人から聞いた、というだけでは不充分です。書面に記録することが必要です。
つまり、「生前遺言書」として本人が書き残す必要があるわけです。そうなると、具体的にどのように書けば、有効な「生前遺言書」になるのかが問題となります。
「尊厳死宣言公正証書」に書く内容は、概ね以下のような事項です。第1に、尊厳死を希望し、延命措置を拒否する意思表明。第2に、延命措置を拒否する理由。第3に、複数の医師による回復見込みのないことを証明する診断書があること。第4に、家族の同意があること。第5に、医師に責任を問わないこと。第6に、本人が撤回しない限り意思表明が継続すること。以上のことを、公証人が立ち会って本人の話を聞く「事実実験公正証書」として残すことが望まれます。
この種の法的効力を持つ書類は、専門家に委ねないと、効力のある書類にすることが難しいですから、専門家に任せるべきでしょう。
「安楽死」は、病気に伴う苦痛を取り除くことを目的としますが、「尊厳死」は、病気の苦痛を条件としません。意識を失い苦痛も感じない脳死状態になっても延命措置で生き続けることを拒絶する場合、「安楽死」ではなく、「尊厳死」に該当します。
「尊厳ある死」とは何であるかを定義することは難しいですが、「意味を見出だせない生存」を拒み、「意味を見出し得る生存」の範囲にとどめること、それが一人の人間としての見苦しさのない「尊厳」であり、その尊厳が絶対的に維持できない状態に陥った時、本人の意思に基づき、生存を終わらせ、死を迎えること、それが「尊厳死」であると言えます。ただし、「尊厳死」に反対する意見もあります。ここが難しい所です。
「尊厳死宣言公正証書」は、公正役場が作成します。したがって、本人(または代理人)が公正役場に出向いて、公証人に意思を伝え、それを公正証書にしてもらうことになるのですが、法律事務所に代理を委託するのが間違いや戸惑いの少ない方法になるでしょう。
人間の生死に関わることであり、法律が関与する事柄であり、複雑難解な事柄でもありますので、個人で全て完璧に行なうことは、かなり難しいと言わざるをえません。
なお、この「公正証書」は、医師に延命措置をやめるよう命令するものではなく、患者本人の意思を公式に伝えるだけのもので、延命措置をどうするかは、医師の裁量となる部分があります。
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