こんな時は注意!「相続問題」が起きやすいケース

相続人の中に遺産を独り占めしようとする人がいる

こんな時は注意!「相続問題」が起きやすいケース class=
本来、相続は被相続人の自由な意志が尊重される事となっていて、被相続人の遺言の意志を元に相続方法などが決められるようになっています。しかしその遺言の内容が一人の相続人に特定されている場合、その内容を打破する方法もあるのです。
複数の相続人がいる場合、遺産分割について相続問題が起きやすくなっています。また相続人の中には、遺産を独り占めしようとする人もいるようです。そんな時はどうしたらいいのでしょうか。
法律上、被相続人の意志とは関係なく強制的に適用される相続可能な財産の割合についての権利である遺留分が、被相続人の配偶者と子供と両親にはあるのです。そのため、例え相続人の一人が相続を独り占めといったケースが被相続人の意志であったとしても、被相続人の配偶者と子供と両親、それぞれに相続出来る権利が法的に存在するため独り占めをする事は不可能だと言う事が出来るでしょう。

相続人に行方不明の人がいる

例え遺産相続の際に、相続人の中に行方不明の人がいたとしても、その人を省いて遺産分割をする事は出来ません。行方不明者といっても、ちゃんと相続人としての権利を持っているためです。しかし行方不明で連絡が取れない場合はどうしたらいいのかといった相続問題が起きるケースがよくあります。
まず長年連絡が取れない場合には、行方不明者のタイプを見て行く必要があります。1つ目は、連絡先などを調べる手段がない場合、2つ目は生きているが住所が分からない場合、3つ目は住所がわからないまま7年以上が過ぎているため、生きているか分からない場合の3つのタイプがあります。
対処法として、まずは行方不明者の住所を探す事から始めます。その方法は、戸籍から本籍地を知り、そこから戸籍の附票で現在の住所を確認する方法です。それで住所が分かればそこに訪ねるか、手紙などを贈る方法があります。次に住所がわからない場合、家庭裁判所に不在管理人選任の申し立てをするようにしましょう。また生きているか分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣言の申し立てを行うようにしましょう。

相続人となる人の中に認知症の人がいる

相続人の中に認知症にかかっている人がいた場合、認知症の人は判断能力に欠けるため遺産分割を行う事は出来ません。もし遺産相続の際にそういったケースになった場合、相続問題を避けるためにはどうしたらいいのでしょうか。
そういったケースが起きた場合、成年後見制度というものがあります。認知症や知的障害や精神障害などによって判断力に欠けているため、そういった人達を保護するために設けられている制度です。
成年後見人の選任の手続きは家庭裁判所に申し立てる必要があります。その手続きには数か月から1年近くの日数を要するため、早めにするようにしましょう。また認知症等の人に相続させるには、今後の生活保障も考慮に入れ、現金や預金や定期的な収益を財産として優先的に遺産相続する方がいいと考えられます。この場合には個人だけで対応するのは難しいため、法律のプロなどの専門家などに相談する方がいいと思われます。

相続人の中に未成年がいる場合

遺産相続には、相続人の年齢は関係ないため未成年であろうと、相続人としての権利は法律でしっかりと保障されています。また遺産分割協議にも参加する権利もあります。
しかし未成年者は判断能力がまだ十分ではないため、高額商品の売買契約などの法律行為を行う事は出来ません。その際には保護者の同意が必要となります。遺産総分割協議もその法律行為となりますので、未成年者が遺産分割協議に係わる場合には、保護者の同意が必要になるという事なのです。
こういったケースで相続問題となりやすいのが、親権者が子の法律行為に同意をしないというケースです。このような問題が生じた場合は、親権者に代わりに子の代理人となる特別代理人の選任が必要となります。万が一、特別代理人の選任無しで行った場合には、無権代理行為に当たる事となりますので、注意する必要があります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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