【葬儀後の注意点】「準確定申告」とは?

準確定申告と確定申告はどう違うの?

【葬儀後の注意点】「準確定申告」とは? class=
確定申告は、通常その年の1月1日から12月31日までの所得の状況を、次の年の2月16日から3月15日までの間に申告を行う事を言います。しかしその年の半ばで亡くなった人がいた場合、その故人の確定申告はどうなるのでしょうか。
そのような状況にあたる確定申告の事を、準確定申告と言います。準確定申告では1月1日から亡くなった日までの所得の状況を申告する事となります。申告の内容自体は、確定申告と大きな違いはありません。
通常では確定申告は所得者本人が行いますが、準確定申告の場合は相続人が故人の代理となり確定申告を行います。相続人が複数人いる場合には、全ての相続人が連署で申告を行わなければいけません。それが出来ない場合には、事前に了承を得てから他の相続人の氏名を付記して、単独で手続きを行う事も可能となります。
準確定申告の場合は、故人が死亡してから4か月以内に申告を行わなければいけません。葬儀が終わってから、一段落ついたぐらいの時期になりますので忘れないようにしましょう。また1月1日から3月15日までに亡くなった場合には、前年度と今年度分の申告をしなければいけませんので注意が必要です。

準確定申告に必要な書類と書き方について

準確定申告とは、故人の確定申告の事で葬儀が終わってからの手続きが必要となります。その際には、故人が今まで確定申告の際に提出をしていた申告書を参考にして申告を行うのが良いでしょう。給与所得者や年金受給者の場合は申告A様式を、不動産事業や個人事業の場合は申告書B様式を使用するようにしましょう。事業所得の場合には、白色申告なら収支内訳書を、青色申告なら青色申告決算書も必要となりますので注意が必要です。
準確定申告を行う際の流れは、まず申告書のフォーマットの見出しの箇所に準と書き足します。次に申告書に必要事項を記載してから、各相続人の氏名と住所と故人との続柄が記載された付表を添付し、申告の手続きを行います。準確定申告を提出する先は、故人の住所地の税務署となります。
手続きの際には、故人の死亡日までの決算書が必要となり、給与所得者の場合は、死亡日までの源泉徴収票と所得の内訳書と生命保険や地震保険の控除証明書と、医療費の領収書と相続人全員の認印が必要となりますので、忘れないように事前に確認するようにしましょう。また申告者の身分が証明出来るものが必要となります。

準確定申告は医療費控除を受ける事が出来る

故人の医療費控除は、相続の開始前までに支払われた故人の医療費と相続の開始後に支払われた故人の医療費が対象となります。しかしこれらの扱いは、異なってくるのです。前者の場合には準確定申告の際に医療費控除の対象となり、後者の場合は医療費を負担した人が確定申告をする際に医療費控除の対象となります。
また医療費控除の対象となる主なものは、医師や歯科医師による診療や治療の費用、治療や療養に必要な医薬品にかかった費用、保健師や看護師や准看護師などによる療養上の世話にかかる費用、診療を受けるための通院費や医師などの送迎するための費用などになります。
葬儀後にする作業となりますので混乱してしまいがちですが、ポイントとしてはまずいつ、どこに、何の費用として、誰が負担したのかを領収書に記入しながら分けて整理をするようにする事です。それさえ出来ていれば、後は税務署や税理士に相談しながら手続きを行う事が出来ます。

故人に不動産所得があった場合

不動産所得がある人が亡くなった場合には、その不動産の収入は1月1日から死亡した月の分までが故人の所得となり、死亡した翌月から年末までの収入は相続人の所得となります。
そのため相続人の所得の方は、青色の申告届で申告をする事で所得税や住民税を節税する事が出来るのです。
相続人が青色の申告届で申告をする際には、期限が決められています。故人が1月1日から8月31日の間に死亡した場合は、死亡日から4か月以内に申告が必要となります。また9月1日から10月31日の間に死亡した場合は、その年の12月31日までに申告が必要となります。そして11月から12月31日の間に死亡した場合は、翌年の2月15日までに申告が必要となります。
これらの事を頭に入れて、申告の締め切り直前に焦らないためにも、葬儀の後に準備をしていくのが重要なポイントとなります。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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