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そんな長年に渡って多くの人を悩ませてきた遺品や遺産問題において、新たな問題が浮上しつつあります。 それが「デジタル遺品」の問題です。いかにもインターネットやパソコンが普及した時代の特有のものに聞こえますが、果たしてどのようなものなのでしょうか。 中には「うちの親は、デジタルにとても疎くて、パソコンなどを自分では使えなかったから大丈夫」と考える人がいるかもしれません。 ところが、デジタル遺品に含まれるものは、非常に多岐に渡っています。 更にその特徴を知れば、「生前の整理整頓などの難しさ」がよく分かるかもしれません。 様々な問題点を抱えているのがデジタル遺品なのです。
ところが、こういったインターネットバンクなどの場合、「口座などを保有しているかどうか」という情報を、本人以外が知り得ないことが珍しくありません。 インターネットを介して口座情報などを確認できるため、通帳など分かりやすい目印も手元になく、家族が探し出すことは困難であるケースも多い傾向にあります。
気が付かぬまま放置すれば、いずれ口座は凍結などされてしまう可能性がありますし、反対に「損失に気が付かぬまま大事になる」という可能性もあります。 この問題を回避するためには、事前に口座番号などの一覧を作っておいてもらう、あるいはキャッシュカードや登録情報などを一つにまとめておいてもらうことが大切です。 亡くなった後は、それを確認して、通常の銀行などと同様に窓口に連絡をすれば対応して貰えます。
それが家族と共有で楽しんでいたものであればまだしも、中には家族に隠れて保存していたものがあるかもしれません。 趣味などで書き溜めていた日記や小説などは、家族にも知られたくないと思う人も珍しくないのです。
とはいえ、相続人はそれを捨てる前に中身をチェックし、廃棄や相続などの対応を考える必要があります。 迂闊に廃棄してしまい、大切なデータや、個人情報が流出してしまったら大事になるからです。 このような問題を防ぐためには事前に見られたくないデータと、相続人に渡したいデータを分別しておくことが欠かせません。 また、「中を見ずに処理して欲しい」ということを明確に記しておくと安心です。
ちなみに、現状のプライバシー権は故人に適用されないので、相続人が何らかの手段でパスワードを入手し、パソコンの中を確認しても法的な罰則はありません。 万が一、データの内容が不明で、なおかつパスワードも分からないパソコンを相続した時は、デジタル遺品に対応可能な業者に相談すると対応して貰えます。
こういったアカウントもデジタル遺品に含まれます。亡くなった後ですぐに削除などをしなければならない、というわけではありませんが、そのアカウントごとの対応を決めておくことをおすすめします。
例えば、有料契約のアカウントなどは、そのまま放置すると使用料が発生してしまいます。 クレジットカードや個人情報を登録したアカウントなどは、なりすましなどの温床になりがちなため、できればアカウントの削除をしたいところです。 また、電子書籍などのサービスの場合、本人が亡くなってしまうとデータを相続することができない可能性があるので、事前確認が欠かせません。
なお、これらのアカウント対応ではアカウント名とパスワードを知る必要があります。 大変重要なデータですので、名前とパスワードは別々に保管しておくと、不意の情報流出を防ぐことができ安心です。
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