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死後離婚とは、配偶者の死後、その配偶者の一族(これを姻族と言います)との関係を無くすことをいいます。 正確には死後離婚という制度は存在しませんが、民法728条に姻族関係は離婚と共に消滅するという文言の他に、夫婦の一方が死亡した時、生存している配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をした時、これを消滅することができるとの文言があり、死後離婚はこの民法728条の後の文言を利用した手続きの事をいいます。
法的手続きとしては、配偶者の死後、姻族関係終了届という届け出を家庭裁判所に提出することによって成立し、裁判所に申し立てをする必要はありません。 またこの際、姻族からの了解を得ることなく、全て自分の自由意思のみで死後離婚を行えます。 更に、この権利は配偶者にのみ認められており、姻族側から配偶者を自分の一族から消去することはできません。
夫婦が別れる「離婚」であれば、貯金や持ち家などの財産は財産分与という形で夫婦お互いに分け与えなければなりません。 しかし、死後離婚であれば、配偶者が死んだ時点で既に相続は終了しているため、問題なく財産を受け取ることができます。 また、どうしても財産を受け取りたくない理由や、配偶者が借金を抱えていた、と言う時に死後離婚をしても問題なく相続放棄ができます。
姻戚との関係ですが、姻族関係終了届を提出し、受理された時点で配偶者の家族などの扶養義務がなくなります。 そのため、配偶者の両親の介護をしていたとしても、配偶者の死後に死後離婚をすれば、配偶者の両親の介護をする必要がなくなります。
また、死後離婚をした後、復氏届という書類を提出することで、結婚時の戸籍から抜け、元の戸籍に戻ることができます。 この書類は強制ではないため、結婚時の戸籍のままにしておきたい場合は提出する必要はありません。
他に死後離婚の原因としては、生前配偶者との仲が悪かったことや、配偶者の一族が嫌いなこと、死ぬときは先祖代々の墓に入りたい等の自分で入る墓を自分で決めたいという理由から死後離婚をする方もいます。
このように死後離婚を行う原因は様々であり、生前夫婦仲が良好でも死後離婚が起きてしまう事は十分にありえます。
1つ目は、死後離婚をしても、配偶者の親族を扶養しなければならない場合があること。 配偶者が死亡する以前から、その両親の世話をしており、配偶者の両親の扶養義務を負う者が他にいないと裁判所が認めた場合、死後離婚をしてもそのまま配偶者の両親の扶養をしなければなりません。
2つ目は、間違いなく配偶者の血族からの印象が悪くなること。 配偶者には問題がないが、その両親及び親戚に問題があり死後離婚をした場合、葬式に出れなくなってしまうことがあるかもしれません。
3つ目は、子供の姓をどうするかということ。 復氏届を提出しない場合はいいですが、もし提出した場合は子供の姓も通常の離婚と同じように変わってしまいます。
以上3つが死後離婚をする際に気を付けることです。 これら3つのことをよく検討の上で、死後離婚を行うようにしましょう。
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