【配偶者が亡くなった場合に】配偶者の親族のつきあいをなくしたいときはどうすれば?

配偶者の親族への扶養義務

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配偶者が亡くなった時、その親をはじめとした親族の扶養義務は発生するのでしょうか。そもそも、生活のために経済的な援助を必要としている人を扶養する義務を負うのは、原則として直系血族および兄弟姉妹と言われています。そして、親族とは配偶者および3親等内の姻族または6親等内の血族を指しています。例えば、配偶者の親は本人から見て1親等の姻族となります。
たいていの場合は養子縁組、または同居をしていないかぎり、扶養義務はないとされています。同居している場合は「互いに助け合う義務」が発生するため、すでに年金暮らしなどで経済的な援助を必要としている親族に対して、同居していて収入がある人の扶養になることを家庭裁判所から命じられることもあります。
逆に、同居をしていない場合、扶養についてその他の子供や親族へ委ねられることが多いと言えます。
たいていは配偶者の親が亡くなった時に、扶養する余裕がない、という方が多いですが、その扶養義務を負わなくなる方法があります。

「姻族関係終了届」の提出

「姻族関係終了届」とは、配偶者が亡くなったあと、配偶者の親族と縁を切る時に使うことができる書類です。
そもそも、配偶者と婚姻した時、その親や親族は自動的に姻族となることとなりますが、配偶者が亡くなった場合、その関係は自動的に解除されることはありません。そして、同居などしていた場合に、親族へ扶養義務が発生してしまうこともありえます。
「姻族関係終了届」を提出すれば、姻族と縁を切ることとなるため、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。この届出は、届出先は家庭裁判所であり、配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも届出することができます。また、届出の際に、親族の同意などは不必要であり、本人の判断のみで行うことができます。
配偶者が亡くなったあと、生活に余裕がなくて配偶者の親族の扶養が難しい場合や、親族との折り合いが悪い時などに活用してみましょう。

姻族関係終了届を提出して姻族関係を終了したら名字は?子供との関係は?

姻族関係終了届を届出し受理されたとしても、名字は婚姻後のままで変わることはありません。そのため、子供や孫の名字を変えることもありません。ただし、「復氏届」を提出した場合、本人は戸籍を分けることとなるため、本人のみの名字が旧姓に変わることとなります。本人の子供たちは、復氏届を出すだけでは戸籍が変わることはありません。子供たちと親の名字が異なってしまうとき、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を提出します。許可された場合、子供たちは親の戸籍に入ることとなり、名字が親と同じとなります。例えば、子供がまだ就学している場合などに混乱を避けるため使われることが多いです。
また、届出をした場合は義理の親子関係や親戚関係もそのまま残ることとなります。
復氏届についても、配偶者の死亡届が受理されていればいつでも届出ることができます。子供がまだ小さい時や、同居している時などによく使われます。

姻族関係終了届の提出手続

姻族関係終了届を提出するには、住んでる地域の管轄となる家庭裁判所へ行って相談することが一番早いです。家庭裁判所へ行きにくい人は、事前に弁護士へ相談しておくこともおすすめです。自分の生活状況を話し、復氏届や子の氏の変更許可申立書など、戸籍関係の書類の必要性はないかも確認しておきましょう。書類は家庭裁判所に揃っていますが、はじめはどうしたらいいかの相談になることが多くなりますが、冷静かつ慎重な行動をこころがけましょう。
遺産相続などの難しい問題を抱えている場合は、そのことをきちんと考えておくこともおすすめです。ちなみに、姻族関係終了届を提出したからといって遺産相続を放棄したことにはならないので、注意が必要です。
自分や子供たちの生活を守るため、扶養義務についてもきちんと確認しておくことが大切です。今できる最善の方法を確認しておきましょう。

この記事を書いた人

株式会社日比谷花壇 
フューネラルプロデューサー
金澤 和央(カナザワ カズオ)
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